EU全域で新GM食品法2004年4月より施行

 

2003年11月06日

FSA(食品安全局)

訳 山田勝巳

 

GM食品と飼料に関する新欧州委員会法では、全てのGMO、GMOを含むものやGMO由来のものはそのような表示が必要になる。GM成分の意図しないものの閾値は0.9%でそれ以下は食品も飼料も必要がない。GM原料で、欧州で認められていないものについて、EU科学委員会が安全性評価で可としたものについては0.5%の閾値があリ、3年間のみ適用される。

 

この法律は、チーズのようにGM加工助剤を使ったものやGM飼料で飼育した家畜の製品には適用されない。GM食品のリスク評価は欧州食品安全局に集約される。承認されたものは10年間有効でその後は更新が必要となる。

 

欧州委員会のGM規制の第2項目、トレーサビリティと表示も採択され同時に公示された。この規則でGM製品の供給経路を辿るのに必要な書類のEU共通システムになる。この規制の主務部署は、環境、食品、地域省(Defra)になる。FSA(食品安全局)とDefraは、この規則を各国で法制化する原案、規則に付随する要綱原案、法規制影響評価原案を共同で作り2003年末に出す事にしている。

 

 

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