GMイネ生産者ねっとNo.475

農業情報研究所WAPIC

 

03.11.27 農業情報研究所

英国王立協会会長

GM作物実験評価に関する意見

近代農業の将来の議論の触媒に

 

 先月、遺伝子組み換え(GM)作物の3年間にわたる政府農場実験の結果を評価する報告書を出した英国王立協会(ロイヤル・ソサイエティー)の会長・メイ卿が、25日、この農場スケール評価(FSEs)の結果に関する意見を提出した。英国におけるGM作物の営業栽培に関連してGM作物と他の形態の農業との共存・(賠償)責任の問題及びGMOと環境をめぐる諸問題に関する報告書を準備中で、そのための会合を控えた「農業及び環境バイオテクノロジー委員会(AEBC)」の諮問に答えたものである。

 

 王立協会の報道発表によると、メイ卿は、「結果はGM産業と反GM運動家の一部メンバーにより偏向した、つまみ食い的な方法で提示されてきた」、「これらの実験の結果から“すべてのGMは悪い”とか、“すべてのGMは良い”とか一般化し、宣言することは単純化のしすぎだが、GMプロパガンダ戦争の両サイドからの声明はこれらの知見に基づく“勝利”を宣言した。これらの結果は、・・・GM作物だけでなく、もっと一般的に農業に関する問題を一層問いかけるように社会を駆り立てるべきものだ。それは近代的農業の将来に関する論争の触媒として利用されねばならない」と語ったという。筆者も、「英国:GM作物農場実験評価報告発表(03.10.13)■注」で、「この報告は除草剤に関する別の問題も提起することに注意する必要がある。環境団体は、報告が除草剤耐性GM作物の禁止につながると喜んでばかりはいられられないはずだ。この報告は、非GM作物栽培の方が生物多様性に有害なケースもあり得ることも、トウモロコシの例で示している。GM作物導入以前から英国が生物多様性を大きく毀損してきたことは、上に示唆されているとおりである。これは農薬使用の増加も含む農業慣行の変化の結果である」と述べておいた。下に、メイ卿のコメントの本体(前文等を除く)部分を紹介する。

 

GM作物農場スケール評価の結果へのコメント

 FSEsの結果は、英国におけるGM作物の商品化に関する現在の論争への寄与のためだけでなく、近代農業の環境への影響の科学的理解への寄与のためにも、注目に値する。実験は、GM作物技術が慣行の方法よりも農地の生物多様性に有益であり得る方法で適用できること、あるいは農地の生物多様性に相応の否定的影響を伴う農業の一層の集約化のために利用できることを示した。実験は、雑草管理のための異なる除草体系の比較効率性を示し、またこれらの体系の農地生物多様性の一定の側面への影響に関する前例のないレベルの詳細を提供した。結果は、特殊な農業システムの環境影響を決定するのがGM技術ではなく、使用される除草剤の量やその残留性のような、これと結び付いた雑草管理システムであることを明らかに示した。

 

 FSEsは重要ではあるが、一連の環境損傷指標を通して示される環境影響を伴う三つの異なるタイプの作物に関する二つの作物管理技術の断片的比較である。しかし、英国の農業システムの将来について引き出される長期的結果については、英国の現在のシステムとその環境影響の一層明確な像を獲得することが必要である。既存の農業方法により引き起こされる環境損傷を測定することによってのみ、代替諸システムの正確な比較が可能になる。このベースラインに対しての比較がすべての農業技術の将来の評価の主眼となることが重要である。そうならなければ、代替諸システムのプラス・マイナスの特徴を誤って提示することになるからである。

 

 FSEsから生じる最も切迫した問題は、GM作物が慣行農業よりも環境に良いか悪いかではなく、我々が近代農業に何を望むかの問題、害虫抵抗性あるいは雑草との競争に負けない作物の使用と、野生植物・昆虫・野鳥の減少のような慣行農業の農地生物多様性への悪影響の軽減とのバランスをどうとるのかという問題である。英国は、既に生物多様性の顕著な損失を経験してきた。また我々はこの趨勢が止められるべきであるならば、どのようにすればもっともうまくこれが達成できるのかを決定する必要がある。それは、土地を非農業目的に当てるなど、自然との協働を通して、あるいは化学物質の必要性が少ない作物を開発するためにGMのような技術を利用するなど、我々の食料を一層効率的に栽培することによって可能である。私は、1999年、私が英国のチーフ科学アドバイザーであったときに、「GM食品:事実、心配、政策、公衆の信頼」と題するリポートで、また2002年の記念祭での王立協会会長としてのスピーチで、この問題を論じた。私は、GM作物はもし適切に利用されれば、環境の改善のために利用できるが、まず第一に、我々がどんな世界に住むことを望むのかというはるかに大きな問題に答える必要があるという、そのときに行った指摘を繰り返したい。科学や技術に解決策の提供を求める前になされる必要あるのは、農業方法とその影響をめぐる社会的・環境的選択である。

 

(■注)http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/GMO/highlight/uktrial.htm参照

 

 

03.11.27 農業情報研究所

GM作物共存・責任に関する

英国政府バイテク委員会報告

 

 遺伝子組み換え(GM)作物の営業栽培の解禁を目指す政府は、GM作物による汚染により損害を受けた農民の損害を補償する基金を立ち上げ、消費者が非GM食品を選択できるように保証し、GM作物による通常作物の汚染のレベルをEUが設定した0.9%以下に抑えるように、これら作物間の距離を引き離す法的手段を講じ、環境汚染の修復のための補償手段も設けねばならない。英国政府の公式諮問機関である農業・環境バイオテクノロジー委員会(AEBC)が、「GM作物?共存と責任」と題するこのような報告書を提出した。

 

 しかし、委員会にはGM作物の支持者と反対者が含まれる。多くの点で対立が残った。とりわけ、有機農業・食品との共存については対立が深い。GM作物を栽培する農民が厳格なガイドラインに従わねばならいことことでは一致しているが、これが有機農業団体の望むGM汚染ゼロ(実際には検出限界の0.1%)までカバーすべきかどうかでは合意できなかった。GM汚染による損害を補償する基金の必要性では合意があるが、有機食品の汚染に誰が責任を負うかでは分裂した。もし営業栽培を許可するとすれば、これらの未決の問題の扱いも含め、政府が事前に片付けねばならない課題は膨大である。栽培が許可されても、面的広がりは大きく制約されることになりそうだし、GM作物栽培農民も厳しいルールに縛られることを覚悟しなければならないだろう。

 

 報告書は以下の九つの勧告を行なった。

 

1.GM作物と他の作物の共存に関する政府の政策の主要な狙いは、可能なかぎり消費者の選択を容易にする一方、英国農民が現在及び将来の国内・国際市場に対応することを可能にすることでなければならない。

 

2.GM作物が営業的に栽培されることになるとすれば、これを栽培する農民は、他の作物の汚染を、少なくとも0.9%以下に抑えるための法的に執行可能な作物管理プロトコルに従うべきことを義務付けられるべきである(注1)。

 

3.GM作物が販売されるとすれば、共存が現実に達成されているかどうか、またどこまで達成されているかを決定するための共存協定の濃密な監視と監査が存在すべき最初の導入期間がなければならない。

 

4.共存プロトコルを課す権限をもつ機関は、導入期間に収集されたデータによって共存と消費者選択が達成されていないとわかった場合にはそれを修正する権限を与えられるべきであり、また、政府は、必要ならば、協定が共存問題を克服しない限り、また克服するまで、GM作物の生産を停止できねばならない。

 

5.自身は瑕疵がなく生産物の汚染レベルが法定レベルを超えた結果として経済的損失を蒙った農民のための、適当な時期の保険市場の開発を目指した特別補償協定がなければならない(注2)。

 

6.政府は、GMOの環境放出により引き起こされるすべての損害に対する英国の賠償責任制度を開発するために、EU環境責任指令草案の一般的アプローチを利用すべきである。

 

7.1990年環境保護法は、刑事責任の有無にかかわらず、GMOの放出により引き起こされた環境損傷に関して応分の適切な環境修復を要求することを権限ある規制当局い許すように修正すべきである。

 

8.1990年環境保護法は、EU指令草案が取り組む制度を反映してさらに修正されるべきである。GMO放出の拡散影響を含むすべての環境影響を処理する手段は権限ある規制当局の責任とすべきであり、それによってこの当局は修復要求を含む多数の選択肢を随意に使用できることになる。

 

9.共存プロトコルと並んで働くGM作物及びその他の作物の耕作の建設的環境管理のためのプロトコルの開発に積極的な考慮が与えられるべきである。

 

1.一部委員は、法的取極めが栽培許可をさらに大きく遅延させないことを条件に、これに合意。有機農民その他0.1%の自主的上限を望む農民のためにいかなる取極めを用意すべきかについては合意できず。GM作物栽培が広範に広がれば、実際上0.1%上限は達成不能になる恐れがあることについては全委員が一致。このために、0.9%、0.1%の上限が実際の農場で達成できるのかどうか、どこまで達成できるのかの調査が必要ということで全員が合意した(→導入当初のデータ収集)。

 

2.農民への補償は基本的には保険によるのがベストだが、現在はこれをカバーする保険はないし、誰が保険料を払うかという問題も残っている。導入期間のモニタリングで保険会社のリスク評価のデータを提供することによって、保険市場の開発を助けるべきである。それまでの補償の提供者としては、政府、GM作物の許可をもつ農業バイテク企業、許可保持者とその他の農業資材供給企業、政府と企業の結合、すべての農民―収穫に基づく小額の徴収が考えられる。0.1%を超えた場合についての補償は意見が分かれた。一方は、農民からの小額徴収でなく、GM許可の保有者と政府、あるいはそのどちらかが補償のための資金を出すべきとしたが、他方は、有機農業者は法定ではなく自主的に上限を課したのだから、どこからの補償も期待するのは不合理とする立場を取った。

 

 

 

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