遺伝子組換え稲の作付け禁止等仮処分申立書

 

2005年6月24日

 

新潟地方裁判所高田支部 御中

 

債権者代理人 弁護士  神 山  美智

同      弁護士  柏 木 利 

同      弁護士  光 前  幸 

同      弁護士  近藤 卓史

同      弁護士  馬  場    秀  幸

同      弁護士  柳原 敏

 

 

当事者の表示   別紙当事者目録記載の通り

 

遺伝子組換え稲の作付け禁止等仮処分申立事件

訴訟価額  金       円也

貼用印紙  金       円也

 

申立ての趣旨

 1 主意的申立て

(1) 債務者は、別紙記載の圃場に、ディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲を試験作付けしてはならない。

  (2) 申立費用は債務者の負担とする。

 

 2 予備的申立て

(1)  債権者は、別紙記載の圃場に試験作付したディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲に、いもち病菌及び白葉病菌を噴霧してはならない。

(2) 債務者は、別紙記載の圃場に試験作付したディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲を、ただちに刈り取らなければならない。

  (3) 申立費用は、債務者の負担とする。

 

申立ての理由

 

目 次

1、はじめに

第2、当事者

第3、被保全権利

第4、GM技術の問題点

第5、我が国におけるGMイネ野外実験の経緯

第6、GM作物野外実験が正当化されるための条件

第7、本GMイネ実験の検討

第8、保全の必要性

 

1、はじめに

1、近年の食品事故の特徴

 食品事故の近年の大きな、なおかつ未曾有の特徴として、

第一に、大規模な食品事故が、年を置いてではなく、毎年のように多発していること、

第二に、それが有害化学物質というより、病原性微生物を原因とする食品や家畜を介在した新興の感染症(BSEや鳥インフルエンザなど)の脅威にさらされていること、

つまり、ここ近年、バイオハザード(生物災害)の危険性が飛躍的に増大していることが挙げられる(疎甲1「食品安全システムの実践理論」2〜3頁参照)。

しかも、バイオハザード(生物災害)の危険性とは何もバクテリアやウィルスといった微生物に限られず、たんぱく質をめぐっても発生する。、1988年、新潟水俣病の加害企業であった昭和電工が製造した、必須アミノ酸のひとつ「トリプトファン」を含む健康食品を食べた人が多数死亡する(34名死亡、患者数1200名以上)という「L−トリプトファン」事件は、原因が迷宮入りした我が国最初の遺伝子組換え食品事故として今なお記憶に生々しい(疎甲2「大系 環境・公害判例5」 153頁)。本件もまた、「ディフェンシン」というたんぱく質をめぐる実験の危険性・問題点が争われたものである。

 

2、本件紛争の概要

 本件は、債務者が、本年414日、遺伝子組換え(以下、GMと略称)イネの野外実験を行なうことを債務者のホームページで発表し(疎甲3)、この事実を知ったGMイネの安全性に疑問・不安を抱く多くの市民が実験の中止を求めたにもかかわらず、債務者がこれに耳を傾けようという姿勢が全くなかったため、やむなく、裁判手続となったものである。

 

3、本件紛争の本質――本GMイネ野外実験中止の必要性――

 本件紛争とは、のちに詳述する通り、このようなGMイネの野外実験の必要性もなければ、その危険防止手段に関する正当性も証明できてなければ、さらにはそれまでの実験室内[1]から野外実験に移行する必然性の証明もできていない、一言で言えば杜撰極まりない債務者のGMイネ野外実験に対して、そこから何の利益も恩恵もあずからない、受けるのはもっぱら、安全に安心して食することができる人格権をはじめとする諸々の権利の剥奪或いはその脅威だけという、理不尽極まりない立場に置かれた市民たちの異議申立てにほかならない。

むろん、債務者にも学問研究の自由が人権のひとつとして憲法で保障されている。しかし、それは、自由な研究が国家権力によって脅かされることがないことを保障したものであって、憲法が保障する学問研究の自由といえども、それが由来する最高の原理=個人の尊厳に照らして見たとき、他者の人権も学問研究の自由と同様にひとしく尊重されなければならない。それゆえ、学問研究の自由といえども、それが他者の人権と衝突したときには、もはや自己の無制限な自由を主張することはできず、実質的公平の見地から制限・調整されなければならない(宮沢俊義「憲法U」228頁以下)。本件で、債務者の学問研究の自由と衝突したのが、市民の消費者として安全に安心して食するという個人の尊厳に直結する人格権であり、或いは生産者としてGM汚染されることなく安心して農業生産できる権利(営業の自由)である。

しかも、後述する通り、予見不可能性と回復不可能性というGM汚染が持っている未だかつてない未曾有の危険性に思いを致せば、本GMイネ野外実験により侵害の危険性が及ぶ市民の範囲は明らかに債権者にととまらず、全国規模にまで及ぶ筈である。その意味で、本GMイネ野外実験の本質とは、一部の研究者の学問研究の自由と全国民的なパブリックな権利とが鋭く対立・衝突する場面にほかならない。

 したがって、本件裁判は、原子力事故と並んで21世紀の最も深刻な人災に名乗り出たバイオハザード(生物災害)の未来を占うことになるであろう、全国民が注目せずにはおれない極めて重要な裁判である。

 

4、用語の解説

予め、本GMイネ野外実験に関する基本的な用語の意味を解説しておく。

@.ディフェンシン

 単にディフェンシンと記述した場合は、それはタンパク質としてのディフェンシンのことを指す。つまりいもち病菌などに作用してそれを殺す物質のことをいう。

 A.ディフェンシン遺伝子

 ディフェンシン遺伝子と記述した場合は、ディフェンシンの設計図(正確にはアミノ酸配列)が書き込まれた遺伝子(DNA)のことを指す。

 B.本GMイネ

 カラシナのゲノムから、ディフェンシン遺伝子を切り出し、いろいろな細工やマーカー遺伝子を連結した上で、イネのゲノムの中に挿入したもの。

 C.本GMイネ野外実験

 BのGMイネが狙い通り、いもち病菌などに強いイネかどうか、野外で確かめる実験のこと。

 

第2、当事者

 1、債務者

   債務者は、農業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付け等を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的として設立された、資本金2915億5317万9538円の独立行政法人である(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法4条)。

債務者における農業技術の研究機関として、北陸研究センター(所在地ー新潟県上越市稲田1−2−1)があるが、同センターは、GM技術を用いてカラシナのディフェンシン遺伝子をイネに組み込み耐病性を付与することを企図したイネ(以下、本GMイネという)の開発に取り組み、同センターに付設されている高田圃場(以下「本件圃場」)の一画約約0.5アールの範囲に、今月29日、国による食品安全性の審査を経ていない本GMイネの試験栽培し、耐病性試験を実施しようとしている(以下、本GMイネ野外実験という。疎甲4)。

 

2、債権者ら

債権者番号1〜2は、本件圃場の近隣でコメを生産、出荷している農業従事者であり、債権者番号3〜12は、本件圃場の近隣で生産されたコメを購入し、食している者である。

 

第3、被保全権利

 1、債権者番号1〜2

   前記のとおり、債権者らは、本件田圃の周辺地域で、新潟産コメを生産、販売し生計を維持してきたものである。しかるところ、後記のとおり、債務者が試験栽培しようとしている本GMイネは、その安全性や有用性が不明であり、遺伝子組み換えの有効性を試みる試験方法(いもち菌等の噴霧試験)は、いもち菌を故意に散布し、周辺に拡散させるおそれが高い。その結果、環境をいたずらに汚染するばかりでなく、新たにいもち病を発生させることも十分予想されるのである。仮にいもち病が発生すれば、当然農薬殺菌剤を散布せざるを得なくなり、コメへの残留量も当然高くなる。

その上、債権者らが生産するコメと本GMイネとの交雑も起こり得るので、遺伝子組み換えに否定的な消費者は、当然債権者らの生産するコメを買い控えることは火を見るより明らかである。

さらには交雑のおそれを理由とする新潟産米という高品質ブランドの毀損による販売量、販売額の低下(レピュテーションリスク)、耐性菌の増加による将来の生産コストの増加等、農業従事者としての生産基盤を一挙に失わせ、債権者らに回復不能の損害を蒙らせるおそれがあり、債務者の本GMイネ野外実験を事前に差し止める必要がある

 

2、債権者番号3〜12

前記の通り、債権者らは本件圃場の近隣で生産されたコメを購入し、食しているものである。いうまでもなく、コメは日本人の主食であり、なおかつ、栄養バランスのすぐれ、主食たるにふさわしいものでもある。

生物としてのヒトは、健全に食べる(たんぱく質を補給する)ことで、生命と健康と環境を維持し、次代に夢をつないでいく。健全な食物の生産と消費を基礎とする食の安全、安心は、ヒトが平穏に生存し、自らを発展させ、持続可能な社会を維持するための最も基本的な前提条件というべきものであって、それ自体が安全に、安心して食するという人格権であるのみならず、現代におけるあらゆる生存権、人格権の基礎をなすものであり、国もこれに最大限の配慮することが求められている(食品衛生法1条参照)。

ところが、後に詳述する通り、食品安全性も未確認であり、その実験目的すら不明確な本GMイネの野外実験は、周辺イネとの交雑の危険性があり、そうなれば債権者らは知らぬまに、長期間にわたって本GMコメを食することになる。また仮に交雑しないとしても、後述する通り、周辺に新たないもち病や白葉枯病が多発する危険性が極めて高く、その場合には債権者らが購入して食べているコメにも、当然、農薬殺菌剤が使用され、高濃度の農薬が残留するコメを食べることにもなりかねない。

未だ未完成のGM技術により、未知の健康被害を蒙る恐れがあるだけでなく、交雑した本GMコメを食しているのではないかとの不安も、主食たるコメを安全に、安心して食するという人格権を侵害するもので、その侵害の程度はリスクのみ負い、ベネフィットは何もない債権者らの受忍の限度を明らかに超え、これによる発生する損害の事後的回復も不可能である。

 

第4、GM技術の問題点

 1、GM技術と従来の技術との際立ったちがいについて

  GM技術とは、通常、対象生物の遺伝子を操作することによって、新しい形質を付与したり、好ましくない形質を除去しようとする遺伝子工学的手法の総称のことである。

ところで、このGM技術を従来の品種改良技術の単なる延長と考える見解がある、すなわち、人為的な交配によって試行錯誤的に行われてきた従来の品種改良技術に対し、GM技術は、これを単により合目的的、効率的、特異的に行うだけであり、これまで人間が行ってきた品種改良技術となんら変わるところがなく、自然の摂理に反するものでもないとするものである、と。

しかし、これは重大な相違点を看過している。なぜなら、品種改良は交配によって新たに引き起こされる遺伝子間の混合とその予見しえぬ帰趨を、自然経年によって観察することが可能であり、またこの間に生じる不都合や生存に不利な現象は自然淘汰をうけることを可能とする。これに対し、GM技術によって作出される新規生物にはそのような緩衝時間[2]が与えられることがないからである。それゆえに、GM技術は予見が難しい帰趨に十分な予防を講じる必要があり、場合によっては計画自体の破棄も考慮しなければならないのである。

 

 2、GM技術固有の危険性・問題点

 また、GM技術は、これまでの機械的な技術とは本質的に異なるものであり、それゆえ、そこには必然的にGM技術固有の危険性・問題点を孕んでいる。つまり、

(1)、ある特定の遺伝子を組み換えて、本来のゲノムから切り離し、別のゲノムに導入することは、機械的なパーツを取り替えることとは本質的に異なる。なぜなら、遺伝子はそのほとんどが発現(遺伝子コードが転写・翻訳されてタンパク質となること)したあと、ゲノム中の他の遺伝子産物(タンパク質のこと。遺伝子暗号は翻訳されてタンパク質を生み出す。)と相互作用することによって、その機能を発揮するから、局所的な遺伝子の組み換えによって引き起こされるすべての相互作用をあらかじめ予見することはほとんど不可能だからである。

そして、たとえ組み換え遺伝子自体に明白な害作用が予想されなくとも、その遺伝子産物と他の遺伝子産物との相互作用が新たな問題をもたらすことは十分にあり得る。

また、ゲノムは本来、全体としてひとつの動的な平衡状態をとって個体(イネの場合であれば、イネ一株のこと。イネはイネ固有のゲノム一セットをもつ)をつかさどる。その一部が組み換えられることによって、平衡状態が局所的に破られると、系はその不均衡を回復しようとする。このとき個体に対して生じる害作用をあらかじめ予想することは殆ど不可能である。

(2)、しかも、あらかじめ予想することは殆ど不可能な害作用を生じる組み換え遺伝子が自然界に広範に広がったとき、その汚染の脅威は、従来の有害化学物質の汚染問題の枠組みでは捉えることができない。なぜなら、

一般に化学物質は発生源から物理的、時間的に離れれば離れるほどその効力は減衰し、また、ごく微量であれば人にとって害作用がないと考えうる閾値を設定することが可能である(これは人の解毒能力による)。

これに対し、組み換え遺伝子による汚染は、遺伝子自体が複製能を持つことから、許容範囲(閾値)を設定することができない。また、遺伝子組み換え技術による遺伝子の移動は、遺伝子自体に移動能を付与する形で行われるため、組み換え体から遺伝子が抜け出し、別の宿主へと水平的(水平的とは、遺伝子は本来、世代間で親から子へ垂直に移動するのに対し、GM技術は、それを、生物Aから生物Bへ水平に入れ換えるという意味)に拡散する可能性がある。とりわけ毒性や薬剤耐性に関わる遺伝子が、生物界に無作為に水平移動することは、生物多様性の観点から、また公衆衛生の観点から、重大な問題を惹起させる。そして、生物はひとたび自らのゲノム中に挿入された外来遺伝子を、化学物質のように排出したり解毒することはできないのである。

 

以上の通り、このGM技術固有の危険性・問題点は、人類の科学がこれまで経験してこなかったことであり、当然のことながら、本件裁判もまたこの問題が問われている。

 

3、GM事故固有の特質

したがって、上述したGM技術固有の危険性・問題点により、GMにまつわる事故もまた、次のGM事故固有の困難さを帯びざるを得ない。

 (1)、予見不可能性

起こり得る事故の可能性や不都合な現象の予見が、有害化学物質と比べても、また通常の生物学的現象に比べても、はるかに困難である。

なぜなら、本件GMで言えば、新たに導入された外来遺伝子[3]は、本件のイネゲノムに存在する多数の遺伝子と新しい相互作用を引き起こすことになるからである。

もともと外来遺伝子上に配置された各遺伝子は、それぞれある特定の目的のために設置、設計されているが、しかし、ひとたびイネゲノム中に入ると、これらがイネゲノム上の他の遺伝子の支配下に置かれたり、逆にイネゲノム中の他の遺伝子に作用をもたらす可能性をもつ。ところが、現在の科学では、これらの膨大なる相互作用をあらかじめ予想することは全く不可能であるからである。

本件GM実験においても、主要な遺伝子産物であるディフェンシン自体が、いもち病病原体と戦うという本来の目的以前に、イネ植物体内の他の分子との間に作用を及ぼしあったり、またイネ細胞に悪影響を与えてイネの生育に干渉する可能性をもつが、しかし、現在の科学では、このような現象はすべて、あらかじめ予見できず、要するに「(遺伝子組み換えを)やってみないとわからない」のであり、なおかつ、やったからといってすぐにその作用が現れるとも限らない。世代を経ないと異常が顕在化しないこともあり得る。

(2)、回復不可能性

組換え遺伝子の汚染がいったん拡散すれば回復できない事態になる。

近時、話題になっている抗生物質の多用により、強力な抗生物質耐性菌・多剤耐性菌が生じる事例は、直接GM事故と呼ぶことはできないが、GM技術はこれとほぼ同様の問題を引き起こす可能性がある。なぜなら、現在のGM技術で多用されるマーカー[4]や付与形質[5]のほとんどは、農薬耐性、対寄生虫毒性、疾患耐性などであり、これらが目的とする農作物にとどまっている間は、一定の効果を見込めるが、しかし、これがいったん拡散すれば、新たな耐性生物の出現をもたらすからである。

(3)、小括

それゆえ、このGM事故の予見不可能性と回復不可能性というGM事故に固有の重大な特質を念頭に置けば、我々が取るべき基本的態度として、「やってみないとわからない」と安易に野外実験を行うべきではなく(もし異常が生じて、それが野外で他の生物に拡散すればもはやとりかえしがつかない事態になる)、その前に、長い時間をかけて十分、閉鎖された実験室内での基礎実験が必要不可欠と考えるのが当然である。

 

第5、我が国におけるGMイネ野外実験の経緯

 我が国では、これまで、GMイネ野外実験の計画の発表に対し、当該野外実験の危険性・問題点を憂慮する多くの市民の声が上がり、これを受けて、以下の通り、実験中止という措置が取られて来た。

01年5月8日、愛知県農業総合研究所とモンサント社、共同開発で除草剤耐性「祭晴れ」実験計画を公表。

同年12月5日 同実験、中止。

03年ころ、岩手生物工学研究センター(北上市)、低温耐性・除草剤耐性イネ実験計画を公表。

同年11月29日 同実験、中止(当初2年間の計画を断念)。

04年5月8日、全農(平塚)研究所で花粉症緩和米の野外実験計画の説明会。 

同月26日 同実験、中止。

 しかるに、本年4月の本GMイネ野外実験計画の発表に対しても、これまでと同様、当該野外実験の危険性・問題点を憂慮する多くの市民の声が債務者に届けられたが、にもかかわらず、債務者は、さながら自己の学問研究の自由は万能無制限なものであるかのように振るまい、リスクを負うだけでベネフィットは何もない理不尽な立場に置かれた市民の切実な声には一切耳を傾けようとせず、本GMイネ野外実験を強行しようとしている。

 

第6、GM作物野外実験が正当化されるための条件

1、前述した通り、本件では、GM作物野外実験をめぐって、債務者の学問研究の自由と、そこからリスクを負うだけでベネフィットは何もない債権者の安全に安心して食することができる人格権等の権利のみならず、債権者にはならなかった全国規模の市民の同様の権利とが衝突し、その調整が求められている。では、この調整原理について、実定法はいかなる態度を取っているか。

これを最も鮮明にしたものが、わが国も2003年に批准したカルタヘナ議定書の第1条の目的で明らかにされた基本原則、

「この議定書は、環境及び開発に関するリオ宣言の原則15に規定する予防的な取組方法に従」

うことを表明した規定である(疎甲5)。

なぜなら、第4で前述した通り、GM技術は従来の技術にはないGM技術特有の危険性・問題点を持つため、GM作物の安全について、伝統的な取組みではもはや適切な対応できず、そこで、GM技術特有の危険性・問題点に対応した取組みをするためには、もっかのところ、リオ宣言の原則15に規定する予防的な取組方法という観点の導入が不可欠となるからである。言うまでもなく、本件のGM作物野外実験もそれが妥当する。

 

2、こうしたGM技術特有の危険性・問題点を踏まえた「予防的な取組方法」の原則に立脚したとき、本来的に危険な野外のGM作物実験が正当化されるためには、少なくとも次の3つの条件が満たされていることが必要であることについて、誰しも異論ないであろう。

@        .実験の目的の正当性

  GM作物栽培の有用性が十分に認められること。

A        .危険防止手段の正当性

実験において予想される危険の発生に対して十分な防止手段が取られていること。

B        .実験の方法の正当性

 より安全な実験室内からより危険な野外実験に移行することを正当化するだけの十分な根拠が認められること。

 

第7、本GMイネ野外実験の検討

では、本GMイネ野外実験はこれらの3つの条件を満たしているといえるか、以下検討する。

1、          実験の目的の正当性

@.           GMイネ野外実験の目的のひとつは、「いもち病に強いイネの栽培」とされる(疎甲3。プレスリリース「本GMイネ野外実験説明会の案内」)。しかし、既に、従来の品種改良により同一の目的を達成したイネ(たとえば新潟県の開発品種「コシヒカリBL」疎甲6)が存在しており、わざわざ危険性のあるGM技術を用いる必要など全くない。

A.           現在のいもち病の被害の程度は、イネ収穫量全体のわずか1.8パーセント(2001年から2003年の3年間の平均)にすぎず、そのために、わざわざ危険性のあるGM技術を導入する必要性がどこまであるのか大いに疑問である。

B.           GMイネ野外実験で使われる遺伝子改変作物、すなわちディフェンシン遺伝子を導入した形質転換イネのイネいもち病および白葉枯病に対する単独および複合抵抗性を検証したデータの提示が十分でなく、したがって、本実験の有用性も明らかでなく、それゆえ、本実験の目的の正当性も証明されていない。

C.           一般に、野外実験の最大の目的とは、近傍の植物との交雑可能性の検証であり、通常なら、花粉の不稔化(花粉に操作を加えて交雑”不能”にしておく)など予防対策を講じた上で、それでも起こりうる頻度を検証するものである。ところが、本GMイネ野外実験はこうした予防対策を何も講じていない(このままでは交雑するのは当然)。他方で、本実験のように植える時期を近隣のイネとずらしたりしては、肝心の検証すらできない。一体何を目指して本野外実験するのかその目的が不明である。

2、危険防止手段の正当性

@.本GMイネ野外実験の危険性・問題点

(1)、いもち病菌や白葉枯病菌の拡散の問題

 本GMイネが本当にいもち病菌や白葉枯病菌といったイネ病原菌に効くのかを実証するため、債務者は今後、何度も抵抗実験[6]をすることになるが、その際、債務者は野外の実験場にイネの病原菌を大量に噴霧することになる。そして、それが実験場の外に拡散し、近隣の田畑に広範囲に汚染されるおそれがある。ところが、これまでのところ、債務者は、これに対する対策を十分に取っているという説明はどこにもない。

もともと、イモチ病菌はカビの一種で胞子を大量に発散させ、短命のイネの花粉と異なり、何年も生き延びる抵抗力の強い菌である。また、白葉枯病菌はバクテリアの一種で土から植物に入って繁殖するが、台風や洪水で風や水の流れが変わったときに、これらが周りの田畑に広がるおそれがある。こうして、明らかに、近隣農家に対してイモチ病、白葉枯病を発生させる現実的な危険性をわざわざ増やしているにもかかわらず、債務者は、これに対する十分な対策を取っているとは到底思えない。

(2)、ディフェンシン遺伝子が真実、自然食物から取られたままの手を加えていないものかどうか、という疑問

債務者は、明確ではないが、「本GMイネのディフェンシン遺伝子は、カラシナから抽出しているので安全だ。」と主張しているようである(疎甲7。プレスリリース「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発」)。しかし、もともと自然界のディフェンシンは、病原菌によって修飾をうけ無力化することが多い。そのため、そのような事態を避けるために、通常は自然食品から抽出した同遺伝子の一部に人為的に手を加えている(モディファイという)。したがって、本実験でも、モディファイされたディフェンシン遺伝子を使用している可能性が大であるが、もしそうならば、このモディファイド・ディフェンシン遺伝子の安全性はまだ確認されておらず、そのような安全未確認のものを使用することは大問題である。或いは、もし自然食物から取られたままの何も手を加えていないディフェンシン遺伝子を使用しているというのであれば、そんなものでは、いもち病・白葉枯病対策に有効ではなく、本実験をやる意味が全くない。

(3)、食品安全性の審査を受けていない実験手順の問題

 債務者は、本GMイネについて、未だ「食品安全性の審査は受けていない」ことを認めている(疎甲8。債務者の栽培実験計画書の2、(3))。

 しかし、もし実験だけ先に進めていって、最後の段階になって食品安全性の審査ではねられたら、その間の多額の研究費用と手間をかけた実験が水泡に帰す。そんな非合理で無駄なことをしないために、手順として、まず食品安全性の審査を先に受けてから、その上で野外実験に進むべきである。その意味でも、本実験は失当というほかない。

A.本件GMイネの危険性・問題点

(1)、ディフェンシンの作用機構(人体への影響など)が未解明

 ディフェンシンの作用機構が解明されていない。すなわち、ディフェンシンはカビの細胞に穴を開けて細胞を破壊するたんぱく質とされているが、これが果してヒトの細胞に害が及ばないかどうかなど、その作用機構が解明されていない。

これに対し、債務者は、次のように反論する。

「かりにそうだとしても、 イネの実などの食用部分では遺伝子が発現しないようにしているから心配ない」(疎甲7。プレスリリース「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発」)

しかし、ディフェンシンは細胞質たんぱく質(細胞の外にでないで、細胞内で作用するもの)ではなく、分泌型たんぱく質(細胞外に出て作用するもの)である以上、GMイネのディフェンシン遺伝子が発現される部位が非食用部分であっても、その遺伝子産物であるディフェンシンが細胞外に出て食用部分に移ってしまう可能性は否定できない。

したがって、債務者がもし本気で食の安全について「心配ない」と主張するのであれば、「遺伝子産物のディフェンシンが、食用部分には絶対に移行しない」ことを実証する実験をやらなければならない筈だが、しかし、この実験は全くなされていない。

(2)、もみいもちタイプのいもち病菌にとって天国の出現

債務者は「食用部分にはディフェンシンは発現しないもしくは移行しないので安全である」とGMイネの安全性を強調する(疎甲7。プレスリリース「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発」)。

もしそうだとすると、確かに、このGMイネの葉や茎はいもち病菌の感染に抵抗性を示すだろう。しかし、ディフェンシンが存在しないもみの部分はいわば無防備の状態にある。そして、自然界にはちゃんと、もみに好んで取りつくタイプのいもち病菌(もみいもち)が存在するのである。したがって、本GMイネが広範囲で使用されれば、葉や茎に取り付くタイプのいもち病菌にとっては繁殖しにくい環境といえるが、もみいもちタイプにとっては天国である。いもち病菌同士の間にも生存競争があり、特定の遺伝子組み換え作物は、はからずも特定の病原体に新しい天国のような生存環境を作り出してしまう可能性があり、本件はまさにその典型例である。果して、債務者はそうした全体像まで見通した上で本実験計画を立案しているのだろうか。

結論として、本実験により、「いもち病に強いイネの栽培」という実験目的は達成されない。

(3)、ディフェンシンに対する耐性菌の問題

その上、より根本的な問題として、ディフェンシンに対する耐性菌の問題がある。

債務者は「ディフェンシンには抵抗菌ができにくい」と主張するが、何の根拠もない。自然界には、既にディフェンシンが効かない病原菌が存在するが、本GMイネの誕生によって、さらに耐性の強い病原菌が誕生することが予測される。そうなると、さらに、この耐性菌を倒すことができる農薬またはGMイネを莫大な金と時間をかけて作らなければならず、完全ないたちごっこになるだけである。そんないたちごっこのために、債権者らが危険に晒されることを受忍すべき理由はどこにもない。

3、実験の方法の正当性

@.           イモチ病に対する抵抗性の増大とディフェンシン遺伝子との関連性

 本件ではイモチ病に対する抵抗性の増大が、果して導入したディフェンシン遺伝子の効果であるかどうかを実証するデータが不足している。にもかかわらず、危険な野外実験に踏み切るのは大いに問題である。その前に、実験室内でこの実証に足りるだけのデータを集めるべきである。

A.           2、危険防止手段の正当性のA(1)で、債務者は、本GMイネの食品安全性について、「イネの実などの食用部分では遺伝子が発現しないようにしているから心配ない」と主張するが、上述した通り、「遺伝子産物のディフェンシンが、食用部分には絶対に移行しない」ことを実証する実験を実験室内で検証しておくことが必要不可欠である。

B.           以上の諸点からも、本件では、実験室内から危険な野外実験に移行し、これを強行するだけの合理的な根拠がなく、上述した課題を解明するために、引き続き実験室内で地道な実証作業を続けるべきであることが明白である。

4、小括

以上の吟味から明らかな通り、本GMイネ野外実験は、GM作物実験が正当化されるために最低必要な3つの条件(その目的、方法及び危険性防止の手段)をいずれも満たしていないことが明らかである。

 よって、このような危険性・問題点をはらんだ本GMイネ野外実験は、到底容認できない違法なものである。

 

第8、保全の必要性

以上を総合すると、本GMイネ野外実験により、リスクのみ負いベネフィットは何もない債権者らが被る被害は言うまでもなく、その受忍限度を優に超える。

他方、債務者は、今月29日に本GMイネの田植を予定しており、このままそれが実行されてしまうと、債権者らは、上記の通り回復し難い損害を被ることになり、本仮処分による保全の必要性が断固としてある。

よって、申請の趣旨記載の通り、申立てをする。

 

証拠方法

 

1、                         疎甲1号証  新山陽子編「食品安全システムの実践理論」(昭和堂刊)(抜粋)

2、                         疎甲2号証  判例大系刊行委員会「大系 環境・公害判例5」(旬報社)(抜粋)

3、                         疎甲3号証  債務者作成のプレスリリース「本GMイネ野外実験説明会の案内」

4、                         疎甲4号証  債務者作成の本GMイネ野外実験の公開の案内

5、                         疎甲5号証  カルタヘナ議定書(和訳)(抜粋)

6、                         疎甲6号証  米作りの百姓下條荘市氏のホームページ「徒然なるままに」その10 コシヒカリが変わる

7、                         疎甲7号証  債務者作成のプレスリリース「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発」

8、                         疎甲8号証  債務者作成の栽培実験計画書

 

附属書類

1、訴訟委任状           12通

1、資格証明書            1通

 

 

 

 

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[1] 野外実験に至る前に完全に閉鎖された室内実験設備(温室やシールド内)で行うべき基礎的なデータ収集のこと。野外実験という言葉の対語。

[2]  生物が外部から干渉や影響を受けた際、それを修復したり回復するのに必要な時間。新規生物が環境との折り合いをつけるのにかかる時間ともいえる。もちろん一定時間以内いに折り合いがつかず、環境からの圧力や不適合によって淘汰されるケースもありうる。品種改良ではこのようなスパンの時間が用意されて適者が残るが、GMでは一気に完成品に至るので、それがどの程度環境に適合できるか、あるいは個体内部で遺伝子組み換えによる不適合が緩和され、安定した平衡系にいたるまでの時間が用意されていない。

[3] カラシナのディフェンシン遺伝子およびその遺伝子組み換えに際して同時にイネゲノム中に挿入されるプロモーター、マーカー、ターミネーターなどの人工的遺伝子のこと。

[4] 遺伝子組み換えを行うにあたり、目的遺伝子が組み込まれたかを確認するために目印として用いられる遺伝子のことで、抗生物質に耐性をもつ抗生物質抵抗性マーカーなどがある。

[5] 遺伝子組み換えの結果、宿主に移行される新たな機能や特徴のこと。

[6] GMイネがちゃんとこれらの病原体に対して耐性(感染しないか、感染しても症状が現れない)を示すことを確かめるために、人為的に病原体をGMイネに散布、接種(塗りつけたり、注射器で打ち込む)して、どうなるかを観察する実験のこと。このような実験は、通常、接種時期や接種量、摂取部位などを変えてさまざまな条件で繰り返し行うことで実証データが積み重ねられる必要がある。