※ | 56番(中村友美君) |
■ | 議長のお許しをいただきましたので、順次質問をしてまいります。 |
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まず最初に、遺伝子組み換え作物についてお伺いをいたします。
昨年9月に始まりましたスターリンク事件は、日本やアメりカばかりでなく、世界中の消費者に遺伝子組み換え作物のはらむ問題を明らかにしたと思います。スターリンク事件とは、アベンティスクロップサイエンスという会社が開発した遺伝子組み換え作物で、殺虫性トウモロコシの商品名です。アメリカでは、組み換えた遺伝子に由来するたんぱく質がアレルギーを起こすおそれがあることから、食用としては認めず、家畜飼料にだけ認められていました。ところが、昨年9月、環境保護団体がメキシカンフーズのタコスの皮からスターリンクを検出。その後、ほかのトウモロコシ製品からも検出されたため、大規模な回収が行われました。この事件後、種子にも汚染問題が及んでいたことがわかり、今年以降の栽培が禁止されるとともに、汚染された作付用種子の回収が行われるなど、大きな波紋を呼んでいます。
私は、遺伝子組み換えの安全性については大いに不信を抱いています。できるならば避けたい、口にしたくない一人であります。
そこで、まず、県としては遺伝子組み換え作物についてどのような認識をお持ちでしょうか、お伺いをいたします。 |
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第2点目に、遺伝子組み換えとこれまでの品質改良について県の見解を求めていきたいと思います。
県の資料によりますと、「遺伝子組み換えは人類の歴史。私たちが日常食べている米、野菜、肉などのほとんどは、交配によって遺伝子が組み換わった品種改良の成果。他の生物の有用遺伝子を人為的に組み換えて品種改良ができるようになり、これまでも人類が行ってきた品種改良と同様に、遺伝子組み換えも生物の機能を最大限に生かす方法です」と書かれています。
従来の遺伝子組み換えは、交配という自然に起こる生物の営みを利用したもので、組み換える遺伝子はお互いに極めて類似した遺伝子同士であり、現想の品種になるまで何回も何回も交配を繰り返しておいしい品種をつくってきました。いわぱ自然の営みの延長線上にあります。しかし、現在行われている遺伝子組み換えは、除草剤耐性や殺虫機能を持つバクテリアの遺伝子を無理やり作物に挿入するという具合です。こういった遺伝子の組み合わせは、これまでいかなる進化の過程でも実現されなかったものでもあります。遺伝子組み換えは生き物の遺伝的な性質を変えているのです。自然交配という従来の手法では決して生まれない改造品種です。なぜこれが同様と言えるのですか。見解をお聞きいたします。
アメリカやカナダでは、除草剤をかけても枯れない大豆、菜種、食べた虫を殺すジャガイモ、トウモロコシが既に大量に生産されています。それらは食品加工の原料や家畜の飼料としても日本にも輸入されています。
ある資料によりますと、アメリカの大豆の作付面積のうち、遺伝子組み換えはことしは68%となっており、日本の輸入大豆の8割はアメリカ産で、7割近くが遺伝子組み換え大豆なので、日本で流通している大豆の約55%が遺伝子組み換えと考えられます。また、アメリカのトウモロコシは、作付面積のうち、遺伝子組み換えはことし25%で、その95%を日本は輸入をしているので、出回っているトウモロコシの22%から23%が遺伝子組み換え。綿は、綿実を約90%オーストラリアから輸入し、ことしのオーストラリアの綿の作付面積のうち、遺伝子組み換えは36%。日本に出回っている綿実の約3割は遺伝子組み換え。菜種はカナダが最大の生産国で、ことしの作付面積のうち遺伝子組み換えは50%。その90%を日本は輸入しているので、出回っている菜種の45%が遺伝子組み換えだそうです。
つまり、市販の食用油を買うと、大豆油は半分以上に遺伝子組み換え大豆が使われています。菜種は45%が遺伝子組み換え菜種からできています。残念なこと、食糧輸入大国である日本は、食用としても他国以上に遺伝子組み換え作物を食べていることになります。 |
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そこで、第3点目に、遺伝子組み換え食品の表示についてお伺いをいたします。
このように食品の多くを輸入している日本において、遺伝子組み換え作物の安全性について疑問を持つ多くの消費者や消費者団体の根強い活動によって、ことし4月1日から、食品衛生法による遺伝子組み換え食品の表示が義務づけられました。その表示実態はどのようになっているのでしょうか。
私がスーパーなどに買い物に行くたびに見てみますが、豆腐やみそなど、遺伝子組み換えでないなどと表示されているのをちらほら見かけますが、表示なしのものは全部本当に遺伝子組み換えでないのか。それとも、表示を怠っているのでしょうか。
県下に流通している商品の表示実態はどのようになっているのか。消費者が遺伝子組み換え原料の混入の有無について適切に判断できる状況にあるのか、御所見をお伺いをいたします。
さて、現在、愛知県農業総合試験場では、直播きで米づくりをする際に必要となる除草剤を減らすことを目的として、遺伝子組み換え稲の栽培試験が農薬を主たる商品とする化学メーカーのモンサント社と行われています。
これまでの実験経過として、1998年、愛知県農業試験場と日本モンサント社の共同開発として、パーティクルガン法と呼ばれる、細胞の核内に目的とする遺伝子を導入する方法の一つで、遺伝子に金の微粒子をまぷし、音速以上のスピードで細胞内に打ら込んで導入する遺伝子組み換え体の作出や選別が始められました。
つけ加えさせていただきますと、遺伝子組み換え技術は特許技術です。全国自治体の中で、唯一本県だけがモンサント社と共同研究をしています。
ここでモンサント社について述べさせていただきます。このモンサント社は、世界の巨大バイオ企業と言われる五社のうちの一社であります。アメリカの企業であり、除草剤耐性の大豆や綿、殺虫性のトウモロコシやジヤガイモなどを開発し、種苗会社を次々と買収し、今ヤアメリカの穀物種子市場を支配していると言っても過言ではありません。その巨大メーカーと本県は遺伝子組み換えの共同研究をしています。 |
■ | そこで、質問の第4点目ですが、どのような経過で共同研究となったのか。遺伝子組み換え技術は、先ほど申しましたように特許権の問題がありますが、どのような契約となっているのか、また、研究にかかった費用はこれまで幾らなのか、お伺いをいたします。 |
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次に、質問の第5点目として、遺伝子組み換え稲の安全性等についてお伺いをいたします。
日本で遺伝子組み換え作物を開発するには、基本的に、まず科学技術庁の確認により閉鎖温室実験、非閉鎖温室実験を行い、その後、農林水産省の確認により隔離圃場試験を行った上で、農林水産省の確認により一般圃場への栽培が可能となります。
本県試験場では、除草剤の影響を受けないグリホサート耐性遺伝子稲が6品種開発され、1998年に科学技術庁の確認により閉鎖温室実験が可能となり、99年に科学技術庁の確認により非閉鎖温室実験が可能に、さらに2000年には農林水産省の確認により隔離圃場試験が可能となりました。
ことし5月、県は、周囲の生物に与える影響など、環境安全性に問題がないことを確認されたと報道されました。どのような点で安全性が認められたのでしょうか。また、今後の計画をどのようにお考えですか。さらに、厚生省に確認される際、県民の意向を聞く姿勢をお持ちでしょうか、お伺いをいたします。 |
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質問の第6点目に、遺伝子汚染についてお伺いをいたします。
遺伝子組み換えで最も深刻な問題と感じているのは遺伝子汚染であります。スターリンクが問題になる前に、昨年の5月には、ヨーロッパで未承認の遺伝子組み換え菜種がEU各国の菜種畑で見つかりました。原因は、花粉の飛来によるものでした。それは、遺伝子が自己増殖する生物の一部であり、一たび人間の手を離れると管理の手が届かないという本質的な性質が存在をしています。
県としては、遺伝子汚染についてどのような見解をお持ちか。さらに、実験場での花粉の飛散ばどのような状況であったのか。また、交雑はどうであったのかをお伺いをいたします。 |
■ |
質問の第7点目に、遺伝子組み換え作物が農業に与える影響についてお伺いをいたします。
聞くところによれば、遺伝子組み換え作物開発の中心となっているモンサント社の場合、種子は生産者と直接契約で、生産者は勝手に種子を採取できず、余った物を含めて種子は全部返さなければなりません。契約にはライセンスも必要と聞いています。しかも、除草剤耐性作物の場合、種子と除草剤のセット販売と聞いています。
モンサント社は次々特許を持つ会社を買収しています。この企業戦略が拡大していくと、遺伝子組み換え作物を制する者が世界の農業を制することになっていくのではないでしょうか。
県が出しているパンフレットにも、21世紀半ばの人口100億人時代の食糧問題、地球環境問題を解決するためのキーテクノロジーとして遺伝子組み換えは期待されていますと書かれています。それなのに、なぜ減反政策が行われているのでしょうか。遺伝子組み換え作物が日本の農業に与える影響、企業による種子支配についてどのように思われているのでしょうか。御所見をお伺いをいたします。
先ごろ、狂牛病と疑われていた乳牛が、欧州産以外で初めての感染と確認をされました。当初から、焼却した、しないで農水省の対応は迷走していました。食の安全に関する国の危機管理のまずさが国民に明らかになりました。さらに、感染源の特定も至難のようです。
この狂牛病が怖いのは、潜伏期間が長い上、原因を初めとして何も解明されていないところにあります。遺伝子組み換えにしても、安全だと言う科学者もいれば、問題があると言う科学者もいます。実際に何が起こるかわかりません。遺伝子組み換え稲の開発は、食の安全だけでなく、田畑を含む自然環境、生態系を大きく破壊してしまう危険性がありますし、問題が起こっだ場合の回収は、狂牛病のように非常に困難であります。
そこで、この質問の最後に知事にお伺いをいたします。
私は今回、遺伝子組み換え作物等に関し懸念する点を幾つか質問させていただきました。また、知事のところには、多くの消費者団体から遺伝子組み換え稲の栽培実験に対し心配をする声が届いているかと思います。まず、それらの声をどのように受けとめておられるのでしょうか。
2点目に、遺伝子組み換え稲についての方向性をどのように考えておられるのでしょうか、お伺いをいたします。 |
※ | 農林水産部長(村瀬良久君) |
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遺伝子組み換え作物につきまして何点かの御質問をいただきました。順次お答えをさせていただきたいと存じます。
まず、遺伝子組み換え作物についての認識ということでございます。
農業行政にとりまして、良質で安価な食糧を安定的に県民仁供給していくことは大変重要な施策でございます。そのため、遺伝子組み換え技術を適用いたしまして品種改良についての研究を進めていくことは必要なことであると考えておるところでございます。また、食品としての安全性や環境に対する安全性をきちんと確認をしてつくられました遺伝子組み換え作物は生産性や品質の飛躍的な向上をもたらすものだと、こういうふうに考えております。 |
● |
次に、遺伝子組み換えがなぜこれまでの品種改良と同様と言えるのか(第2点目)というお尋ねでございます。
通常の品種改良で行う交配におきましても、自然界で起こる突然変異にいたしましても、遺伝子の組み換えという現象は生じております。したがいまして、科学的に見れば、従来の品種改良技術も遺伝子組み換え技術も、遺伝子が組み換わるという点では同様だと考えております。遺伝子組み換え技術は、従来の品種改良技術をより早く、より的確に品種改良を行うという技術だと考えておるところでございます。 |
● |
次に、モンサント社との共同研究について(第3点目)お尋ねがございました。
まず、共同研究の経過でございます。
平成6年のガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴いまして、稲作経営の低コスト化が急務となりまして、農業総合試験場では、田植えを省略をいたしました直播き栽培の研究を始めました。この技術の最大のネックが雑草対策ということで、これを短期間に解決するためには民間の技術導入が必要であると考えまして、関連する農業メーカーに除草剤耐性稲の共同開発の打診を行いました。一方、同じ時期に、モンサント社も除草剤耐性稲を開発するためのパートナーを探していたため、両者の目的が一致いたしまして、本県が持つ稲の育種技術とモンサント社が持つ除草剤耐性遺伝子の導入技術を生かした共同研究につきまして、平成8年12月に契約を交わし、平成9年度から実施を開始したものでございます。 |
● |
次に、特許権について(第4点目)であります。
現在の共同研究契約は、除草剤耐性の稲を育成するための素材をつくり出すこと、これを目的とするものでございまして、そこで得られた研究成果のノウハウは、愛知県、日本モンサント株式会社、モンサントカンパニー三者の共有となります。商品化することについては何も決まっておりませんけれども、仮に商品化することになれば、再度協議をして、契約を新たに締結するということになっております。
これまでに要した費用がどれだけかという御質問がございました。
研究を開始した平成9年度から平成13年度までの研究費181万円、平成11年度に試験用の隔離圃場を整備して119万円かかりましたので、5年間で合わせて300万円の経費を要しておるところでございます。 |
● |
次に、環境安全性の確認(第5点目)についてのお尋ねがございました。
本県では、農林水産省の定めるガイドラインに沿って、遺伝子組み換え稲の環境に対する安全性の評価試験を行ってまいりました。その結果、稲の形態及び生育、花粉の受粉能力、周囲の生物相に及ぼす影響など、組み換え稲と一般の稲に差がないということから、農林水産省組み換え体利用専門委員会の審査を経まして農林水産省が環境安全性を確認したものでございます。
次に、今後の計画でございますが、これから2、3年は有望系統の絞り込みや、生育、収量などの栽培特性の調査が必要だと考えておるところでございます。
遺伝子組み換えの研究につきましては、これまでも、一般県民を対象にいたしました説明会や見学会の開催など、情報の公開に努めてきたところでございます。将来商品化するかどうかは未定でございますけれども、今後も、生産者、消費者など、関係する方々の御意見を伺いながら対応していこうと考えているところでございます。 |
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次に、遺伝子汚染(第6点目)についてのお尋ねがございました。
外国において、菜種等の花粉の飛散により遺伝子が拡散する事例があったことは承知をしておりますけれども、日本におきましては、文部科学省や農林水産省の厳しいガイドラインに沿って研究を行っておりますので、外国のような事例は起こり得ないものと理解をしておるところでございます。 |
● |
次に、実験場での花粉の飛散、交雑について(第7点目)でございます。
組み換え稲の隔離圃場での自然交雑率は、30センチメートル離れた隣接の株におきまして0.23%、90センチメートル離れた株では0.12%、こんな数値になっております。
次に、なぜ米の生産調整をしている中で遺伝子組み換え稲の研究をしているのかとのお尋ねがございました。
遺伝子組み換え稲の研究は、中・長期的な視点から、日本の稲作の将来を考えて行っているものでございます。一方、米の生産調整は、当面の需給の不均衡に対処するために行っているものでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。最後に、遺伝子組み換え作物が日本の農業に与える影響についてでございますが、これまでの育種技術では不可能と思われた特性を農作物に付与することによりまして、例えば、栽培不適地や不良環境下でも栽培できる品種、あるいは乾燥、降雨など異常気象に耐え得る品種、あるいは健康に関連する機能性成分に富む品種、このような品種を開発することによりまして、日本農業に寄与する可能性は高いものと認識をしておるところでございます。
また、企業による種子支配についてでございますけれども、一部の企業による種子支配が進みますと、日本の農業に与える影響は大変大きなものがあると考えております。除草剤耐性稲につきましては、仮に商品化されるといたしましても、愛知県が共同研究者としての権利を有することになりますので、企業の手に全面的にゆだねることにはならないものと考えております。
以上でございます。 |
※ | 健康福祉部理事(藤岡正信君) |
▲ |
遺伝予組み換え食品の表示実態についての御質問でございますが、食品衛生法の改正により、平成13年4月から遺伝子組み換え技術により生産された大豆、トウモロコシやその加工品である豆腐、みそ等に表示が義務づけられました。
その方法といたしましては、遺伝子組み換え農産物を使用していない場合は、表示をしないか、あるいは任意でございますが遺伝子組み換えでない旨の表示をいたします。一方、使用している場合は遺伝子組み換えと、また、生産や流通の過程で分別管理が不明確になっている場合は、遺伝子組み換え不分別と、このように表示されることとなっております。
県におきまして、本年8月未までに県内の豆腐、納豆等の製造業者334施設を調査いたしましたところ、いずれの施設も原材料として使用しておりませんでした。また、小売店、スーパーマーケット等で販売されている豆腐、みそ等8869製品について調査をいたしましたところ、遺伝子組み換えに関する表示がされていたものが6484製品であり、このうち、7製品に遺伝子組み換えである旨の表示がされておりました。したがいまして、遺伝子組み換え原材料の使用の有無については、表示により判断できるものと考えております。
なお、表示については、食品の内容を伝える大切な情報手段でもありますことから、今後とも、食品関係施設に対しまして適正な表示がされますよう監督、指導を続けてまいります。 |
※ | 知事(神田真秋君) |
○ |
遺伝子の組み換えについてでありますが、このことは、21世紀、地球規模での食糧問題やらあるいは気象変動など、極めて解決が困難な問題の解決の手法の一つとして大変期待されております課題でありまして、したがって、遺伝子組み換えの技術そのものを調査いたしましたり研究すろことは大変意義があることでありますし、必要なことだと考えております。
恐らくそういうことだと思いますけれども、国内多くの道府県、報道などによりますと34道府県がこうした問題に、それぞれ立場は違いますけれども、取り組んでいるということであります。
けれども、御指摘のありましたとおり、遺伝子組み換えというのは県民、国民にさまざま不安、心配を与えておりますし、また、ロに入れる食物の性格上、その安全性については一層の慎重さが求められることも事実であります。
そのような立場から、本県の遺伝子組み換え稲の研究につきましても、それぞれ研究の段階に応じて説明会を開催しさまざまな御意見を伺いながら、国のガイドラインに沿って慎重に進めてきたところであります。
今後、将来についてでありますが、遺伝子組み換えにつきましてはさまざまな御意見がありますので、県民の皆様方に情報公開を積極的に進める中で、そうした意見にも十分耳を傾け、適切に対応してまいりたいと考えております。 |
※ | 56審(中村友美君) |
■ |
私は、農林水産部長、そして健康福祉部長に再質問をさせていただきたいと思います。
まず、農林水産部長にですけれども、遺伝子組み換えの作物の考え方について、県と私とには大きな隔たりがあるなということを感じました。
県の施策として、国の基準だとか、あるいはガイドラインに沿ってというお言葉が知事からもありましたけれども、狂牛病のように、安全性について、もう本当に国民は大きな不信を抱いておりますし、さらに昨年の11月に、遺伝子組み換えの大豆の成分でありますグリホサートという除草剤の成分がありますけども、その残留基準を、アメリカの中で残留基準が多く出たということで、輸入をしている日本でもその基準を上げよということで、アメリカの言うとおりに日本が上げたというような過去があります。
そういうゆうなことをしてみれば、ずさんな安全審査が行われていると私は感じておりますし、消費者の利益よりも開発企業の利益を優先しているのではないかと強く思っております。
その中で、遺伝子組み換えの商品化については、今のところまだ決まっていないという答弁がありましたし、2、3年は実験をしていくということですけれども、商品化に対する判断をどうするのかと、この商品化についてどうしていくのかという判断をどの時点でされるのか。まず、その点をお伺いをしたいと思います。それが1点。 |
■ |
それから第2点目に、農林水産部長さんにお聞きしたいと思いますけども、愛知県が遺伝子組み換えの稲をやっている。私たちが主食にしているお米です。「お」と、「お」がつくぐらいなお米ですけども、植物のときは稲、炊くと御飯になるわけですけども、これは本当に日本の文化だと私は思っています。
ちょっと、余り言葉はよろしくないかと思いますけども、私は小さいころからよく母親に、「御飯を残すと目がつぶれる」とか「お百姓さんが一生懸命つくってくれたんだから、残さずに食べなさい。残したら罰が当たる」、そんなことを言われながら育ってきました。
ですから、今でもお米というのは大事に食べさせていただいていますし、こぼさないように食ぺておりますけれども、そういう気持ちで主食のお米をいただいているわけですけれども、例えば、これで遺伝子組み換えの稲が入ってくる、あるいは開発を進めていくということは、そういうありがたいというもの、あるいは日本の文化というものまでも壊していくんじゃないか。そういうことを思っておりますけれども、これは部長さんの私見で結構ですので、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 |
・ |
副議長(小林文彦君)
答弁時間が経過いたしております。答弁は簡明に願います。 |
※ | 農林水産部長(村瀬良久君) |
● | 第1点の、商品化に対する判断の時期でございます。これは、有望系統の稲を作出するまでに2、3年はどうしても時間を要しますので、2、3年後にということでお願いをしたいと存じます。 |
● |
2点目は、大変難しい問題でございますけれども、これは議員と同じように私も、亡くなった祖母から「米というのはお百姓さんが、米という字のごとく八十八回も手を入れてつくったものだから粗末にするな」ということはよく言い聞かされました。そういう意味で、日本の誇る伝統文化技術だと思っております。
ただ、今、私どもが食べております、倒えぱ、おいしいと言われておりますあいちのひかりだとか、祭り晴という米も、これも品種改良を重ねてきた結果生まれているものでございます。
そういう意味で、遺伝子組み換え技術、これはもう何回も申し上げておりますが、食の安全だとか環境への安全というのは大前提ですけれども、そういうのを大前提にして、将来必ず必要になる技術だと、こういうふうに思っておりますので、これを県民に御理解いただけるようにこれからも努力してまいりたい、こんなふうに思っております。 |
※ | 農林水産部長(村瀬良久君) |
● | 先ほど、愛知県で開発した米の名前をあいちのひかりと間違えました。済みません。愛知のかおりでございます。訂正させていただきます。 |
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