1 背景 |
・ | 近年、遺伝子組換え作物が、試験研究機関や一般栽培農家において栽培 |
・ | 消費者団体や生産者を中心に遺伝子組換え作物の栽培中止などを求める声の高まり |
・ | 本年2月から、カルタヘナ法により遺伝子組換え生物による野生生物への影響を防止 |
・ | 農水省は、所管する独立行政法人の栽培実験を対象に周辺の農家の一般作物との交雑や混入を防止するための指針を策定する予定 |
・ | 道としては、当面、道農業試験揚における実用品種の育成を目的とした遺伝子組換えの研究を見合わせ |
・ | 道議会において、条例で道内における遺伝子組換え作物の栽培を規制する方針を表明 |
・ | 北海道議会では、15年第4回定例会において遺伝子組換え作物の非承認などを求める意見書を採択 |
2 ガイドラインの策定に当たっての基本認識 |
・ | 遺伝子組み換えなどバイオテクノロジーの研究開発は、将来手粋な本道の産業振興に有用であり、積極的な取り組みが必要 |
・ | しかし、多くの道民が遺伝子組換え食品や開放系での遺伝子組換え作物の栽培について不安感を抱いており、全国の消費者も同様の意識 |
・ | 遺伝子組換え作物の栽培は、花粉の飛散による交雑や混入による環境への影響などが懸念 |
・ | 道産食品に対する風評被害や本道農業全体の著しいイメージダウンにつながる恐れがあるものと強い危倶 |
・ | 特に、遺伝子組換え作物と一般作物等との交雑や混入を防止することが重要 |
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こうしたことから、道としては、道内における開放系での栽培について、消費者や道民の理解を得ながら慎重に対応することが必要。
(道としては、道内において開放系での栽培が行われることのないよう、強い姿勢で臨むことが必要) |
3 目的 |
| 遺伝子組換え作物の花粉の飛散による一般作物との交雑や混入による環境への影響を防止するとともに、道産食品に対する消費者の安全・安心・信頼を確保し、北海道プランドの一層の向上を図るため、道内における開放系での遺伝子組換え作物の栽培に関する道としての対応方針などを示すもの |
4 ガイドラインの位置付け |
・ | このガイドラインは、「食」に関する条例(仮称)の施行までの当面の対応方針を示すもの |
・ | 消費者や生産者をはじめ、関係機関・団体など幅広い道民のガイドラインに沿った積極的な取組を期待するもの |
5 ガイドラインの適用範囲 |
・ | 道内における開放系での遺伝子組換え作物の栽培を対象 |
6 道としての対応方針 |
| 道は、道内における開放系での遺伝子組み換え作物の栽培について、(道内において開放系での遺伝子組換え作物の栽堵が行われないよう、)市町村や消費者団体、農業団体などの関係機関・団体などと連携、協カしながら、次に掲げる対応方針に基づき対処 |
・ | 開放系での遺伝子組換え作物の栽培が行われないよう、道としての基本認識等を周知徹底 |
・ | 翌年度における開放系での遺伝子組換え作物の栽培許画を調査、その調査結果について道民に情報提供 |
・ | 当該作物の栽培を行おうとする者に対して、道としての墓本認鐵等を説明した上で、その栽培の中止を要請 |
・ | 中止の要請にもかかわらず、開放系での遺伝子組換え作物を栽培しようとする者に対して、周辺農家の一般作物との交雑や混入を防止する万全な措置を講じるよう要請 |
・ | 開放系での遺伝子組換え作物の栽培が行われていることが判明した場合、速やかに栽堵の実態に関する調査を実施し、当該作物の栽培者に対して、栽培中止や処分の要請 |
・ | 開放系での遺伝子組換え作物の栽培が行われた場合、必要に応じて周辺農家の一般作物との交雑や混入などの状況を確認するための調査、分析を実施 |