厚生労働省からの回答
2020/12/24
遺伝子組換え食品を考える中部の会
代表 河田 昌東 様
先般、当省宛てにお送りいただきました公開質問状につきまして、別添ファイルのとおり、回答させていただきます。
ご確認いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 新開発食品保健対策室
(健康局 健康課 栄養指導室 併任)
(厚生労働省改革実行チーム 併任)
斎藤 雅文(SAITO Masafumi,RD,PhD)
Tel:03-5253-1111(内線4270)
Fax:03-3501-4868
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回答1 |
「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」(以下「取扱要領」という。)に則り、事前相談において、利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容を確認します。
また、届出に該当すると確認されたゲノム編集技術応用食品については、利用したゲノム編集技術及び遺伝子改変の概要を公表します。 |
回答2 | 「取扱要領」及び「ゲノム編集技術応用食品等の取扱いに関する留意事項」(以下「留意事項」という。)に則り、外来遺伝子及びその一部の残存がないことを、サザンブロット、次世代シーケンサー、PCR 等の適切な手法により得られたデータを基に確認します。 |
回答3 | 質問1と質問2の回答を御参照ください。 |
回答4 | 外来遺伝子が存在するもの、又は外来遺伝子が除かれていると判断するために妥当なデータが提出されない場合は、「組換えDNA 技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12 年厚生省告示第233 号)に基づき安全性審査の手続を経る必要があります。 |
回答5 | 「取扱要領」や「留意事項」に則り、オフターゲットが起こる蓋然性の高いと推定される配列について、CRISPRdirect 等適切な複数の検索ツールを必要に応じて組み合わせて確認します。 |
回答6
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「取扱要領」や「留意事項」に則り、アレルゲンや既知の毒性物質との相同性検索等により照合し、その結果を確認します。
また、特定の成分を増加・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変を行ったものについては、代謝系の改変に伴う他の物質の増減に係る情報を提出することになっています。代謝系の改変により特定の物質が蓄積する場合は、既知情報から当該物質の毒性と蓄積量を推定してヒトの健康に影響しないことを説明できる情報を提出することになります。 |
以上 |
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