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疎甲
号証 |
標 目
(原本・写しの別) |
作成
年月日 |
作成者
 | 立 証 趣 旨 | 備考 |
61 |
陳述書
 | 原本 |
05.7.29
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債権者
代理人
柳原敏夫 | ・勉強会に参加した市民が「農薬」使用に対する強い違和感の表明したことの意味。・債務者が説明責任を果たしたとは言えなかった事実・ディフェンシンの耐性菌の出現の問題を明らかにしなかった債務者の態度 |
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62 | 陳述書 | 原本 | 05.7.28 |
債権者
山田 稔 | 隔離圃場周辺のイネの発育状況からイネの交雑の可能性を否定できないこと |
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63 | 報告書 | 原本 | 05.7.29 |
債権者
代理人
柳原敏夫 | 主食である小麦について、GM小麦の商品化が断念された顛末とその教訓 |
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64 | 新聞記事 | 写 | 03.8.24 | 日本農業新聞 | GM小麦の商品化が逆風にあるという報道 |
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65 | ニュース記事 | 写 | 03.9.10 | 有機消費者協会 | 日本の小麦買い付業者が、アメリカのGM小麦に警告した事実 |  |
66 | 広告 | 写 | 03.7.31 | カナダ小麦教会 | カナダ小麦協会で、モンサント社のGM小麦に反対する声明の広告を出した | 訳文添付 |
67 | カルタヘナ法の解説(抜粋) | 写 |  | 環境省 | 日本のカルタヘナ法で保護する生物は、野生生物のみで、栽培植物や飼育動物を除外している事実 |
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68 | 冊子[カルタヘナ法は生物多様性の砦となるか] | 原本 | 04.11.15 | 天笠啓祐他共著 | 日本のカルタヘナ法と異なり、すべての生物の多様性を保全するEU法との対比 |
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69 | 新聞記事 | 写 | 05.7.22 | 新潟日報 | ・新潟県の市長会で、本野外実験の中止を求める決議を行なった事実。その中で、・導入遺伝子が新たなアレルギー物質にならないかという問題の解明が不十分と指摘。・債務者の市民に対する説明責任が十分果たされているとはいえないと批判 |
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70 | バイテク小事典(抜粋) | 写 | 2004.3 | 農林水産先端技術産業振興センター | 遺伝子組換え食物の安全性に関しては、予防原則を基にして話合いが進められている事実 |
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71 | 陳述書 | 原本 | 05.7.31 | 天明伸浩 | 野外実験中止により債務者に回復不可能な莫大な損害は発生しないこと。野外実験強行によりGMイネが広範囲に広がり、債権者に回復不可能な損害が発生すること |
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72 | TV番組「噂の!東京マガジン」の映像(抜粋) | 写 | 05.7.31 | TBS | 本野外実験の問題が全国民的な大きな関心を呼んでいる事実 | DVD |
73 | 報告書 | 原本 | 05.7.31 |
債権者
代理人
柳原敏夫 | 債務者自身が交雑の可能性を認めたこと。近隣農家の同意または十分な理解が全く不十分であること債務者のGM作物の安全性の理論が間違っていること |
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74 | 講演「種子のはたらき」 | 写 | 02.6.23 | 生井兵冶 | 花粉の飛散距離について、ある条件下の調査結果を普遍的な値にすることはできないこと |
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75 | EUカルタヘナ法 | 写 | 03.7.15 |
| 適用にあたって、予防原則を考慮する旨を明記。保護すべき生物の範囲が「すべての生物」であり、栽培植物を除外していないこと | 訳文添付 |
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